2010年11月01日
1406年の時を経て
最近、ブログネタを考える時間もなく、更新が止まっているので、
困った時に僕のお得意の誰かの教えや本から抜粋して今回もシリーズにします。

今回のシリーズは、上記の本の中にあった
聖徳太子が西暦604年に制定した17条憲法の10条から17条を
1日1条づつ、その本に書いてあった本の内容を抜粋して、
僕の考えも書き加えていきます。
困った時に僕のお得意の誰かの教えや本から抜粋して今回もシリーズにします。

今回のシリーズは、上記の本の中にあった
聖徳太子が西暦604年に制定した17条憲法の10条から17条を
1日1条づつ、その本に書いてあった本の内容を抜粋して、
僕の考えも書き加えていきます。
十に曰く、忿を絶瞋を棄て、人の違うを怒らざれ。人皆心あり、
十一に曰く、功過を明かに察して、賞罰必ず当てよ。
十二に曰く、国司、国造、百姓より斂とることなかれ。国に二君なく、民に両主なし。率土の兆民、王をもって主となす。
十三に曰く、諸のかんに任ずる者は、同じく職掌を知れ。らない。
十四に曰く、群卿百寮、嫉妬あることなかれ。
十五に曰く、私に背き公に向うは、これ臣の道なり。
十六に曰く、民を使うに時をもってするは、古の良典なり。
十七に曰く、それ事は独り談ずべからず。必ず衆とともに宜しく論ずべし。